
東京都は、10日に発表した休業要請の範囲見直しのなかで、特に問い合わせが多かった施設について休業要請の範囲となる具体的な業種を発表した。
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屋外にある運動施設ということで曖昧な表現となっていたゴルフ練習場だが、これにより正式に対象外に。ただし、屋内施設は、使用停止の要請の対象となった。
一方、ゴルフショップは休業要請の対象施設に。そのうち『床面積の合計が1,000平方メートル超』の施設は「施設の使用停止及び催物の開催の停止を要請」つまり休業要請に。『床面積の合計が1,000平方メートル以下』の施設については「施設の使用停止及び催物の開催の停止について協力を依頼。ただし、100平方メートル以下の施設については、営業を継続する場合にあっては、適切な感染防止対策の徹底を依頼」としている。
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April 14, 2020 at 09:30AM
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屋外ゴルフ練習場は休業要請対象外、ゴルフショップは対象 東京都が具体的業種を発表(No.147884)ツアーニュース - ゴルフ情報ALBA.Net
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